ホーム > 所得税 > (1)上場株式等の配当所得については、軽減税率が設けられていましたが、どういう制度ですか。
(2)上場株式等の配当所得の軽減税率は継続するとのことですが、どうなりますか。

(1)上場株式等の配当所得については、軽減税率が設けられていましたが、どういう制度ですか。
(2)上場株式等の配当所得の軽減税率は継続するとのことですが、どうなりますか。

Q  (1)改正前の制度の概要
上場株式等の配当所得については、軽減税率が設けられていましたが、どういう制度ですか。
POINT
本則20%の税率を一定期間、一定金額まで10%に軽減する制度です。

A
①上場株式等の配当所得の申告分離選択課税
平成21年1月1日以後に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、その居住者等は20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できることとしています。この場合において、申告する上場株式等の配当所得の金額の合計額について、総合課税と申告分離課税のいずれかの選択適用とされます(措法8の4)。
なお、総合課税を選択することにより、配当控除等の適用もうけることができます。

②申告分離課税の税率の特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)に上場株式等の配当等の支払を受ける場合に、その年分において申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得のうち100
円以下の部分については、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とされます(平成20年改正措法附則32)。

③源泉徴収口座への上場株式等の配当等の受入れ(措法37の11の6)
居住者等が金融商品取引業者等の営業所を通じて上場株式等の配当等の支払を受ける場合において,その居住者等がその金融商品取引業者の営業所に源泉徴収口座を開設しているときは、その配当等をその源泉徴収口座に受け入れることができます(措法37の11の6)。

Q(2)改正の内容
上場株式等の配当所得の軽減税率は継続するとのことですが、どうなりますか。
POINT
内国法人等に対して支払う上場株式等の配当等に係る7%軽減税率の特例は平成23年12月31日まで(改正前:平成21年3月31日まで)延長されます。

A
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当所得に対する税率は10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とされます(新平成20年改正措法附則32)。