ホーム > (1)生命保険料控除が改組されるとのことですが、どういう仕組みになっていますか。
(2)生命保険料控除が改組されるとのことですが、どのようになりますか。

(1)生命保険料控除が改組されるとのことですが、どういう仕組みになっていますか。
(2)生命保険料控除が改組されるとのことですが、どのようになりますか。

今年の5月より裁判員制度が開始されます。これに従い,国税庁は「裁判員等に支給される旅費,日当及び宿泊料に対する所得税法上の取扱いについて」掲載があり
それによると,
裁判員等に対して支給される旅費等については,その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入し,実際に負担した旅費や宿泊料,その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については,旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入するとしました。

裁判員・補充裁判員については1日あたり1万円以内と日当が決められており,また,約7割の事件が3日以内で終ると見込まれています。
日当等が20万円を超えることはまれであると推測されます。

つまり,年末調整によってその年の所得税の精算手続きが終了する者は裁判員制度による日当等が20万円を超えなければ所得税においては申告が不意となります。

Q (1)生命保険料控除が改組されるとのことですが、どういう仕組みになっていますか。
(2)生命保険料控除が改組されるとのことですが、どのようになりますか。
A Q(1)改正前の制度の概要
生命保険料控除が改組されるとのことですが、どういう仕組みになっていますか。
POINT
生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合にその保険料の額に応じて所得控除の額が決まる制度です。

A
生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額に応じて、それぞれ最高で所得税50,000円及び個人住民税35,000円が「生命保険料控除(昭和26年創設)」又は「個人年金保険料控除(昭和59年創設)」として、所得控除できます。

Q(2)改正の内容
生命保険料控除が改組されるとのことですが、どのようになりますか。
POINT
一般生命保険控除及び個人年金保険料控除の適用限度額を4万円(改正前:5万円)とするとともに、新たに同額の所得控除枠(介護医療保険料控除)が創設されます。

A
①介護医療保険料控除
生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険料控除と別枠で、所得税4万円(個人住民税:28,000円)の所得控除(介護医療保険料控除)が創設されます。

②一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除
一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額がそれぞれ所得税4万円(改正前:5万円)及び個人住民税28,000円(改正前:35,000円)とされます。

③各保険料控除の控除額の計算
①及び②の各保険料控除の控除額の計算は図表-29のとおりとなります。

④  適用関係
(イ)新制度は、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等について適用し、同日

※  29  改正後の控除額
[所得税]
→年間の支払保険料等20,000円以下の控除額は支払保険料等の全額
→年間の支払保険料等20,000円超40,000円以下の控除額は支払保険料等×1/2+10,000円
→年間の支払保険料等40,000円超80,000円以下の 控除額は支払保険料等×1/4+20,000円
→年間の支払保険料等80,000円超の控除額は一律40,000円

[個人住民税]
→年間の支払保険料等2,000円以下の控除額は支払保険料等の全額
→年間の支払保険料等12,000円超32,000円以下の控除額は支払保険料等×1/2+6,000円
→年間の支払保険料等32,000円超56,000円以下の控除額は支払保険料等×1/4+14,000円
→年間の支払保険料等56,000円超の控除額は一律28,000円

前に締結した生命保険契約等については従前の制度が適用されます。
この場合において、新制度と従前の制度の双方の控除の適用があるときにおける合計適用制度額は、所得税12万円及び住民税7万円となります。

(ロ)新制度は、平成24年分以後の所得税及び平成25年度分以後の個人住民税について適用されます。
今後、保険会社等におけるシステム改修の必要性、契約内容の見直し等の場合の取扱い、各保険商品の保険料控除の適用関係等、制度移行に伴う諸課題について更に検討を進め、平成22年度改正において法制上の措置が講じられます。