社員旅行として行う海外旅行の費用負担は課税になりますか?
従業員のためのレクレーション費用を負担した場合には、
その行事が社会通念上一般的に行われていると認められるものであるときは、
これらの行事に参加した従業員がうける経済的利益については、原則として、課税しなくてもよいとされています。
しかし、慰安旅行先が海外である場合には、最近まで海外旅行は、
一般的に行われないとの理由で、原則としてこの通達の適用はないものとされていました。
しかしながら、今日の海外旅行の実態等からみて、
単に慰安旅行の目的地が国内であるか海外であるかにより取扱いを異にすることは、
適当でないということから、その旅行先が国内外を問わず、
次のすべての要件を満たす慰安旅行については、原則として課税しなくともよいとされました。
①その旅行に要する期間が4泊5日以内のものであること。
②その旅行に参加する従業員等の数は全従業員の50%以上であること。