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教育資金の一括贈与の非課税制度を受けたいと考えておりますが、注意点はありますか

注意点は以下のようなものが考えられることと思います。
1.教育資金を支払われる方とそれをもらう方に次のような要件があります。
支払われる方:直系尊属(祖父母、父母)
もらう方:30未満の子供、孫
従って、もし、お子様が30未満で、かつ、ご結婚をされている場合に、そのお子様が配偶者様の直系尊属から教育資金をもらった場合は、非課税にはなりません。
非課税とする場合は、そのお子様が配偶者様のご両親との間で普通養子縁組を行う必要があります。

2.非課税の金額は、教育資金をもらう方1人につき、1,500万円となっております。教育資金の一括贈与の非課税の制度は、贈与税の規定なので、贈与で金銭等をもらう方が使える非課税の金額が、1,500万円ということになっております。
従って、金銭の贈与をする方一人ひとりで、教育資金の一括贈与をしたことによりお子様又はお孫様の非課税が1,500万円以上となるということはありません。
あくまで、その方一人が持っている非課税枠が1,500万円ということとなります。

3.教育資金の一括贈与をしてもらう方(以下、受贈者といいます。)が30歳なると使い切れなかった教育資金については、贈与税が課税されます。従いまして、教育費がいくら必要なのかを予め見積もっておくことが必要となります。現在の平均ですと、お子様を小学校から大学文系まで私立にするプランでは平均1,896万円が必要となるようです。
このように、お子様のライフプランを明確にして、金額の見積もりを行うことが必要になります。