[改正]平成24年4月以後開始する事業年度について適用する法人税の改正
(1)法人税率の引下
改正前 改正後
普通法人の
中小法人
年間800万円以下部分 18% 15%
年間800万円超の部分 30% 25.5%
中小企業以外の法人 30% 25.5%
協同組合等
年間800万円以下部分 18% 15%
年間800万円超の部分 22% 19%
公益法人(一般社団法人等は除外)
年間800万円以下部分 18% 15%
年間800万円超の部分 22% 19%
(2)青色申告欠損金及び災害損失欠損金の繰越控除
(ア)概要
青色申告欠損金及び災害損失欠損金の繰越期間の延長.
(イ)変更事項
7年から 9年に変更(注)
注: 2008年4月1日以後に終了した事業年度に発生した欠損金額から適用される
(ウ)繰越欠損金の手枝算入限度額
①大法人(資本金額が 5億円以上である法人)及び 大法人と完全支配関係がある普通法であるまたは複数の大法人による発行済株式等の全部を保有されている普通法人
改正前:所得金額
改正後:所得金額の×80%
②中小法人:変動事項なし、所得金額の100%控除
(3)貸倒引当金
①概要
一定の法人については、貸倒引当金の損金算入が認められないこととなった。
②適用対象法人
(イ)大法人(資本金額が 5億円以上である法人)及び 大法人と完全支配関係がある普通法であるまたは複数の大法人による発行済株式等の全部を保有されている普通法人
(ロ)経過措置(繰入限度額)
中小法人等以外の法人に対しては貸倒引当金の損金算入を完全に制限してしまうと, 課税所得が急増するようになってしまうので, 課税所得の急増を緩和する目的に以下の経過措置を設置する
事業年度算入限度額
2012.4.1から2013.3.31間に 一括評価実績基準額×3/4
開始する事業年度 個別評価従来の繰入限度額×3/4
2013.4.1から2014.3.31間に 一括評価実績基準額×2/4
開始する事業年度 個別評価従来の繰入限度額×2/4
2014.4.1から2015.3.31間に 一括評価実績基準額×1/4
開始する事業年度 個別評価従来の繰入限度額×1/4
2015.4.1以後から開始する 限度額なし
事業年度
(4)寄付金の損金不算入
①概要
一般寄付金の損金算入限度額の縮減が行われながら特別損金算入限度額については一般寄付金の損金算入限度額の縮減額と同額
と同額の拡充。
②改正内容
(ア)改正前
特別損金算入限度額
①資本基準額=期末資本金等の額×(当期の月/12)×(2.5/1,000)
②所得基準額=(仮計の金額+支出寄付金総額)×5/100
③特別損金算入限度額 (①+②)×1/2
(イ)一般寄付金の損金算入限度額
①資本基準額=期末資本金など額×(当期の数/12)×(2.5/1,000)
②所得基準額=(仮計の金額+支出寄付金総額)×2.5/100
③特別損金算入限度額 (①+②)×1/2
(ア)改正後
特別損金算入限度額
①資本基準額=期末資本金等の額×(当期の/12)×(3.75/1,000)
②所得基準額=(仮計の金額+支出寄付金総額)×6.25/100
③特別損金算入限度額 (①+②)×1/2
(イ)一般寄付金の損金算入限度額
①資本基準額=期末資本金など額×(当期の数/12)×(2.5/1,000)
②所得基準額=(仮計の金額+支出寄付金総額)×2.5/100
③特別損金算入限度額 (①+②)×1/4
5)試験研究費の特別控除額の税額基準額
改正前 改正の後
総額制度 法人税額×30% 法人税額×20%
特別試験研究制度 同上 同上
支出額制度 同上 同上
繰越控除 法人税額×30% 法人税額×30%
増加額等制度 法人税額×30% 法人税額×30%