雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
この税度は、法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人に以上(中小企業者などは2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、税額控除が認められます。
◆適用対象法人
適用対象法人は、青色申告法人です。
なお、雇用者の増加数の要件が2人以上とされる中小企業者等とは、青色申告法人のうち、中小企業者又は農業共同組合等をいいます。
-中小企業者とは、次に揚げる法人をいいます。
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2文の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
2.資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
◆適用対象年度
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、適用できます。ただし、適用対象年度であっても、設立(合併による設立を除く)の日を含む事業年度、解散(合併に夜解散を除く)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度においては適用できません。
◆適用要件
この制度の適用を受けるためには、次の①から⑤までの要件を全て満たしている必要があります。
①前期及び当期に事業主都合による離職者がないこと
②基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上) であること
-基準雇用者数は、当期末の雇用者の数から前期末の数を引いた数です。
③基準雇用者割合が10%以上であること
-基準雇用者割合は、基準雇用者数を前期末の雇用者の数で除した数です。
④給与等支給額が比較給与等支給額以上であること
-給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用社に対して支給するものに限られる)の支給額をいいます。
-比較給与等支給額とは、
前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額x基準雇用者割合x30%)
-前期の月数と当期の月数が異なる場合には、所要の調整が必要です。
◆税額控除限度額
税額控除限度額は基準雇用者数に20万円を乗じた金額です。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。
◆その他注意点
1.この制度における雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、使用人から役員の特殊関係 者及び使用人兼務役員は除かれます。
なお、役員の特殊関係者とは、次に上げるものをいいます。
①役員の親族
②役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③上記①、②以外の者で役員から生計の支援をうけているもの
④上記②、③の者と生計を一にするこれらの者の親族
2.この制度の適用を受けるためには、次が必要です。
①公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、都道府県労働局又は公共職業安定所で、上記「適用要件」の①から③までの要件についての確認を上、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写しを確定申告書に添付する必要があります。
この制度については、厚生労働省ホームページに「雇用促進税制に関するQ&A」等が掲載されていますので、詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/