住宅ローン控除
~住宅ローン減税制度の概要~
住宅ローン控除は大別すると以下の2つに分類されます。
1.住宅借入金等特別控除(本則)
これは、居住者が一定の要件を満たす住宅を取得して、居住の用に供した場合の借入金について、一定期間、かつ、一定額を所得税額から控除する制度です。一般の住宅ローン控除はこれに該当します。
2.特定増改築等住宅借入金等特別控除
これは、一定の要件を満たす居住者が、自分の居住する家屋にバリアフリー改修工事等をするために借入をしたときは、上記1.との選択により、一定期間、かつ、一定額を所得税額から控除する制度です。
以下については、(本則)についてのみ記載します。
~住宅ローン控除の適用要件~
(1)一般の住宅の取得等の場合
①新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の供した家屋である
こと
②居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住している
こと
③床面積が50㎡以上であること
④床面積の2分の1以上が専ら自己の居住のように供されているも
のであること
⑤住宅借入金等を有していること
(2)認定長期優良住宅の新築又は新築住宅の取得の場合
①新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の供した家屋である
こと
②居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住していること
③床面積が50㎡以上であること
④長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規
定する認定長期優良住宅に該当し、認定通知書等により証明
されたのも
⑤長期優良住宅借入金等を有していること
(3)既存住宅の取得の場合
①取得の日から6ヶ月以内に居住の供した家屋であること
②居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住していること
③床面積が50㎡以上であること
④床面積の2分の1以上が専ら自己の居住のように供されているも
のであること
⑤建築後使用されたものであること
⑥次のいずれかに該当すること
イ.取得日以後25年以内に建築された耐火建築物である家屋
ロ.取得日以後20年以内に建築された耐火建築物以外の
家屋
ハ.取得日前2年以内に地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準等に適合する建物(平成17年4月1日以後に取得した場合に限る)であると証明されたもの
⑦住宅借入金等を有していること
~住宅ローン控除制度の対象となる住宅借入金~
(1)住宅借入金等特別控除(認定長期優良住宅を含む)
①割賦による償還期間又賦払機関が10年以上の借入金又は債務(これらに類する一定の債務を含む)で、その家屋又は購入と共にするその住宅の敷地の用に供される又は供されていた土地等取得資金に充てるものも含まれる
但し、その借入金等のうち利息に対応するもの及び使用者から借入れた借入金等でその利率が年1%未満のものなど一定のものを除きます。
イ.住宅の取得等に要する資金に充てるための金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体等からの借入金等
ロ.建設業者に対する住宅の取得等の工事の請負代金又は宅地建物取引等居住用家屋の分譲を行う一定の者に対する住宅の取得等の対価についての債務
ハ.独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会を当事者とする中古家屋の取得に伴う債務の承継に関する契約に基づく賦払債務
ニ.住宅取得等のための使用者からの借入金又は使用者に対する住宅の取得等の対価についての債務
~住宅借入金等特別控除額の控除率~
(1)一般の住宅の取得等の場合(本則)
平成11年1月1日から平成13年6月30日まで
①1~6年目 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち5,000万円以下の金額
→1%
②7~11年目 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち5,000万円以下の金額
→0.75%
③12~15年目 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち5,000万円以下の金額
→0.5%
平成15年1月1日から16年12月31日まで
全期間(10年) 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち5,000万円以下の金額
→1%
平成17年1月1日から12月31日まで
①1~8年目 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち4,000万円以下の金額
→1%
②9~10年目 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち4,000万円以下の金額
→0.5%
平成18年1月1日から12月31日まで
①1~7年目 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち3,000万円以下の金額
→1%
②8~10年目 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち3,000万円以下の金額
→0.5%
平成19年1月1日から12月31日まで
①1~6年目 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち2,500万円以下の金額
→1%
②7~10年目 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち2,500万円以下の金額
→0.5%
平成20年1月1日から12月31日まで
①1~6年目 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち2,000万円以下の金額
→1%
②7~10年目 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち2,000万円以下の金額
→0.5%
平成21年1月1日から平成22年12月31日まで
全期間(10年間) 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち5,000万円以下の金額
→1%
平成23年1月1日から12月31日まで
全期間(10年間) 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち4,000万円以下の金額
→1%
(2)認定長期優良住宅の新築等の場合
平成21年6月4日から平成23年12月31日まで
全期間(10年間) 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち5,000万円以下の金額
→1.2%
(3)住宅の再取得等の住宅借入金等特別控除の控除額の特例
居住することができなくなった日から平成23年12月31日まで
全期間(10年間) 住宅借入金等の年末残高の合計額のうち4,000万円以下の金額
→1.2%
~住宅ローン控除の適用ができない人~
(1)その家屋に入居後、本年12月31日まで引き続き居住用に供していない場合
但し、居住用に供さなくなったことが死亡又は災害を事由とする場合には、死亡した日又は災害により居住用に供することができなくなった日まで引き続いて自己の居住用に供して
いれば、その年についてはこれらの日の住宅借入金等の残高を基に控除を受けることができます。
(2)平成24年分の合計所得金額が3,000万円を超える人