一時所得と確定申告
☆一時所得の確定申告
源泉分離課税されるものを除いて、基本的には、総合課税による確定申告になります。
従って、例えば、給与以外の一時所得が20万円を超えた場合には、給与などとともに合計して確定申告することになります。
☆一時所得の計算方法
一時所得に該当する収入-収入を得るためにかかった金額-50万円ということになります。
従って、上記の計算で20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。
マイナスになった場合には、もとろん確定申告をする必要はありません。
そして、そのマイナスを給与などと損益通算はできません。というのは、確定申告と青色申告制度でも記載しました通り、損益通算できる損失は限定されているので、その中に一時所得による損失は入っていないためです。
☆競馬の払戻金の一時所得は?
競馬の払戻金は一時所得に分類されます。従って、一時所得の計算をするのですが払戻金から引くことのできる収入を得るために係った金額はどうなるのかということ問題になります。
結論としましては、その払戻金の馬券購入代のみが収入を得るためにかかった金額になりますので、もし万馬券になった場合には、払戻金から引くことのできる金額は、馬券代と50万円の合計だけとなります。
ただ、今後は電子取引により、購入したハズレ馬券の購入したかどうかの証明をすることができますので、雑所得に部類される又は法改正によって宝くじと同様に非課税とされる可能性もありますが、現在の所得税法上では、一時所得になることとなります。