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平成25年税制改正

☆法人課税
・生産等設備投資促進税制
適用要件
① 国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超えること
② 国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と比較して10%超増加
制度の内容
新たに国内において取得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除(法人税額の20%)ができる制度です。

・環境関連投資促進税制の拡充
制度の内容
太陽光・風力発電設備の即時償却制度を継続(2年延長)するとと
もに、対象設備の範囲に省エネ設備であるコージェネレーション設備
を追加した制度です。
加えて、その他の設備の特別償却・税額控除制度について、対象
設備を見直しの上、2年間延長する制度です。

・研究開発費税制の拡充
制度の内容
2年間の時限措置として、税額控除上限額を法人税額の20%から
30%に引き上げるとともに、特別試験研究費の範囲を拡大する
制度です。

・所得拡大促進税制
制度の内容
基準年度と比較して5%以上、給与等支給額を増加させた場合、
その支給増加額の10%を税額控除(法人税額の10%(中小企業
等は20%)を限度)できる制度です。
適用要件
① 基準年度と比較して5%以上給与等支給額が増加すること
② 給与等支給額が前事業年度を下回らないこと
③ 平均給与支給額が前事業年度を下回らないこと

・雇用促進税制の拡充
制度の内容
税額控除額を増加雇用者1人当たり20万円から40万円に
引上げます。

・商業、サービス業、農林水産業を営む中小企業等の
支援措置の創設
制度の内容
商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業等が経営改善のた
めに行う店舗改修等の設備投資を行った場合、30%の特別償却
又は7%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができる制度です。

・中小法人の交際費課税の特例の拡充
制度の内容
800万円以下の交際費を全額損金算入とする制度です。