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平成27年消費税改正

Q.韓国のゲーム開発会社として、GoogleとAppleなどを通じて、海外にサービスを提供しており、日本国内での売上も発生しています。 2015年10月1日時点で施行される日本の消費税について教えてください。

A.2015年消費税改正により、電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準を「役務の提供を行う者の事務所等の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所地等又は本店等の所在地」に変更されました。

1)適用開始期間:2015年10月1日以降

2)課税対象取引

 ①インターネット等を介した、デジタルコンテンツの提供:
  電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含む)の配信
 ②WEB siteの提供等
  ・インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)
  ・インターネント上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
  ・インターネットを介して行う宿泊予約・飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
  ・インターネットを介して行う英会話教室
  ・インターネット等を通じた広告の配信・掲載
 ③クラウドサービス
  ・顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベース利用させるサービス
  ・顧客に、クラウド上の顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
 ④電話、電子メールによる継続的なコンサルティング
 ⑤情報の収集、分析等を行い、対価を得て行う閲覧提供

3)消費者向け電気通信利用役務の提供に関する仕入税額控除の制限
消費者向け電気通信利用役務の提供を行う国外事業者は、国外事業者の登録を行うことにより、当該事業者より消費者向け電気通信利用役務の提供を受ける国内事業者は、消費税額の仕入税額控除の適用が認められることとなり、すでに登録済みの国外事業者は国税庁のホームページで公開されています。

4)消費者向け電気通信利用役務の提供の申告について
  ・納税義務の免除:日本では前々期の課税売上高が1000万円以下である者については、消費税を納める義務を免除する
           例)2014年の日本国内における課税売上高が1000万円以下であれば2016年は免税事業者に該当
  ・納税管理人選任:国内に住所を有しない個人または外国法人については、申告書の提出や税金の納付など、国税に関する事項を代行し           てくれることができる納税管理人を選任する必要性があります。

5)申告及納付:消費税の申告は基本年一回になります。課税期間は法人の場合は当該法人の事業年度で、個人の場合は1月1日から12月31日までの期間とし、その課税期間の末日の翌日から2月以内に申告及び納付をしなければならない。(個人事業者の場合はその年の翌年3月31日とする。)
申告書を提出期限まで提出しなかった場合には無申告加算税が課されます。納付すべき税額にたいして50万円までは15%、50万円超える部分
は20%の割合を乗じて計算した金額となります。なお自主的に期限後申告をした場合には、5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

6) 添付書類:その課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他事項を記載して書類を添付しなければならない。